EXAMPLE
依頼者様の「~したい」を
実現します!
例えば相続の手続きのこんなこと
不動産の相続の手続をしたい
実家の名義を変えたい
遺言を残したい
不動産を国に引き取ってもらいたい
預金・株式を引き継ぎたい
ペットのための終活をしたい
例えば不動産の登記のこんなこと
不動産の名義を変えたい
不動産を売りたい・買いたい
不動産をあげたい・もらいたい
住宅ローンを完済した際の手続きをしたい
離婚に伴う不動産の手続をしたい
登記してある住所・氏名を変えたい
INHERITANCE
不動産の相続
不動産の相続とは何でしょうか?
不動産が亡くなった方の名義のままになっている場合には、相続人の名義に変更する手続(相続登記)をする必要があります。
法改正以前はそのままにしておいても罰則は無かったのですが、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
正当な理由がないにもかかわらず相続人であることを知った日から3年間にその申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
そこで、既に亡くなった方の名義のままの不動産があれば早めに相続手続きを行うことが大事です。
実際に相続が開始した際にもスムーズに手続きができるよう、事前に対策しておくともっと安心ができると思います。
遺言をしておくと、相続の際に相続人どうしで話し合い(遺産分割協議)をせずに、指定の人に遺産の承継をさせることができます。
また、自宅を生前に売却しておく、贈与しておく、家族信託で管理を任せておく、などの対策も考えられます。
そのために必要な各種手続きはもちろん、当事務所は不動産を相続した後の売却までしっかりサポートが可能です。

REGISTRATION
不動産の登記
不動産の登記とは何でしょうか?
不動産が誰の持ち物か。どのような経緯で取得したのか。どこからいくら借りてその担保に入れているのか。
不動産の登記の状況は、誰でも見ることができます。
このように、不動産に関する情報を公に示し、権利を保全し、安全な取引を行うために登記の役割があります。
とても重要な機能を果たしている登記ですが、しっかりと権利を守るものであるがゆえにその手続きは厳格に法定されており、専門的なものとなっています。
司法書士は登記の専門家です。(行政書士や税理士は登記を行うことはできません。)
当事務所は、不動産に関する様々な権利の各種登記手続を安全・確実に行います。
- 所有権を相続、売買、贈与により移転する登記
- 住宅ローンの設定登記、抹消登記
- 農地に関する許可、届出
- 民事信託など

オンライン相談
広島にお住まいか、または広島に不動産をお持ちの方限定!
きはら事務所は不動産の相続から売却まで
トータルで手続をご案内できる専門家
予約から相談までオンラインで
することができます。
相談費用は40分まで無料!
夜間・休日でも相談可能!
お持ちの不動産周辺の価格相場情報データを無料提供!※1
不動産売却の仲介手数料が特別価格!※2
※1.オンライン相談をご利用していただいた方には、お持ちの不動産周辺の価格相場情報データを無料で差し上げております。(1箇所まで)
※2.相続の登記をご依頼いただいた方が、当事務所が運営母体である株式会社オレンジと専任媒介契約を締結し、不動産を売却された場合の仲介手数料は、通常、売買価格の【3%+6万円+消費税】のところ、【2.5%+消費税】と特別価格に設定しております。(但し、査定価格が2,000万円以上)